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第六十五号

《発明専利申請優先審査管理弁法(発明特許出願優先審査管理弁法)》は局務会議の審議を経て可決され、ここに公布し、2012年8月1日から施行する。

                                                                                                                              局長 田力普 2012年6月19日

発明専利申請優先審査管理弁法

第一条 産業構造の最適化・アップグレードを促進し、国の知的財産戦略の実施を推進、及び創新型国家の建設を加速するため、《中華人民共和国専利法》および《中華人民共和国専利法実施細則》の関連規定に基づいて、本弁法を制定する。

第二条 国家知識産権局は出願人の申立てに応じて、関連条件を満たした発明特許出願について優先審査を行い、優先審査申立が認められた日から一年以内に結審する。

第三条 国家知識産権局が他の国・地域の特許審査機関と締結した両国間または多国間協定に基づく優先審査はその関連規定に則って審理され、本弁法は適用されない。

第四条 優先審査の適用を受けられる発明特許出願は、

(一)省エネルギー環境保護、新世代通信技術、バイオテクノロジー、ハイエンド設備製造、新エネルギー、新素材、新エネルギー自動車等の技術分野にかかわる重要特許出願

(二)低炭素技術、資源節約等、グリーン発展に寄与する技術にかかわる重要特許出願

(三)同一の主題について先ず中国において特許出願され、その後、他の国家・地域で特許出願された発明の中国での最初の出願

(四)その他、国家または公共の利益に重大な意義があり、優先審査が必要な特許出願を含む。

第五条 優先審査を実施する発明特許出願の件数について、国家知識産権局は、各専門技術分野の審査処理能力、前年度の特許付与件数および本年度の審査待ち件数などの状況に基づいて決定する。

第六条 優先審査を申請発明特許出願は電子出願でなければならない。

実体審査手続きに入っていない発明特許出願について優先審査を申請場合、まず、実体審査手続きをスタートさせなければならない。

第七条 出願人が優先審査手続きを行う場合、以下の資料を提出しなければならない

(一)省・自治区・直轄市の知識産権局が審査を行い、意見を記入し、公印を捺印した《発明特許出願優先審査申立書》

(二)特許検索条件を備える機関が発行した所定の書式に従った検索報告書、または他の国・地域の特許審査機関が発行した検索報告、審査結果、およびその中国語訳文。

第八条 第七条第二項における特許検索条件とは、

(一)《専利審査指南》に規定する検索用特許文献および非特許文献を用いて検索する条件を備える、

(二)検索者は専門技術の教育を受け、特許実務訓練および検索訓練を受けたことがある、

(三)対応する技術分野の検索者が《専利審査指南》の関係要求に基づいて優先審査を申立てる発明特許出願につき検索を実施することができる、ことを言う。

第九条 国家知識産権局は優先審査申立ての受理、審議、審議結果を申立人に通知する業務を担当管理する。

第十条 優先審査の実施を認めた発明特許出願について、国家知識産権局が速やかに処理し、優先審査申立てが認められた日から三十日(業務日)以内に第一回審査意見通知書を発行しなければならない。

第十一条 優先審査される発明特許出願について、出願人は遅滞なく応答または補正をしなければならない。出願人が審査意見通知書を応答する期限は2ヶ月とする。出願人が応答期間を延期した場合、国家知識産権局は当該出願に対して優先審査を中止し、普通の出願として取り扱う。

第十二条 本弁法は2012年8月1日から施行する。