金杜律师事务所专利日语组提供

Q1 . 第4条に規定された優先審査適用し得る対象は、すべて満足すべきか、それともいずれか一つに該当すれば、適用可能か?

A1 . いずれかに該当する場合、申請可能である。

 

Q2 . 省エネルギーや、新世代通信技術、バイオテクノロジー、グリーン発展に寄与する技術などに関わる重要な特許出願として優先審査制度を利用する場合、どんな証拠が必要であるか?

A2 . エネルギーや、新世代通信技術、バイオテクノロジー、グリーン発展に寄与する技術などに関わる重要な特許出願であるかは、特許庁が判断するものであり、特に証明書類が必要ではない。関連証明書類を所持する場合、提出したほうが出願人とってより有利だと考えられる。

 

Q3 . 優先審査管理弁法に基づき優先審査を日本の出願人が請求することは可能であるか?

A3 . 優先審査の管理弁法には、外国出願人が除外されていないため、適用可能だと思われる。

 

Q. 7(1)の省、自治区、直轄市・・・・・  捺印した「発明特許出願優先審査申立書」も日本の出願人に要求されるか?

A. 第7条(1)の省、自治区、直轄市・・・・・捺印した「発明特許出願優先審査申立書」は日本の出願人にも要求る。外国の出願人は中国において、住所を持っていないため、いずれの省レベルの知識財産局にコメントし捺印されてもよろしいと思われる。実際において、外国出願人は、現地に合弁または独資企業をもっており、現地の経済発展に寄与した場合、特に優先審査を申請すべき特許出願は当該合弁・独資企業の技術に関わりがある場合、普通、現地の省レベルの知識産権局の支持を得られやすいと見られる。