Authored by: 田暉
2017年6月1日における「サイバーセキュリティ法」(中国語:網絡安全法)の施行と共に、ネットワーク情報部門(国家インターネット情報弁公室及び各地方のインターネット情報弁公室を含む)の行政法執行及び法執行の手続の具体的な運用に備え、国家インターネット情報弁公室が制定した「インターネット情報内容管理行政法執行手続規定」(以下、「法執行手続規定」という)も同時に施行された。その後、「データセキュリティ法」(中国語:数据安全法)、「個人情報保護法」(以下、「サイバーセキュリティ法」、「データセキュリティ法」及び「個人情報保護法」の三つの法律を総称して「データ三法」という)その他関連する下位の部門規則など一連の法令の施行により、中国のサイバーセキュリティ領域の法的な枠組みが基本的に確立されたうえ、その実務に合わせて、「法執行手続規定」の改正も必要となった。