著者: 劉新宇 and 李佳

事業者結合の違法な実行に対する処罰について、2022年8月1日施行の改正独占禁止法は、その第58条において、事業者が同法の規定に違反して結合を実行し、これに競争を排除若しくは制限する効果があり、又はそのおそれがあるときは、国務院独占禁止法執行機関が結合実行の中止、期限付きの株式又は資産の処分、期限付きの営業譲渡その他必要な措置を講じて結合前の状態に回復することを命ずるとともに、前年度売上高の10%以下の過料に処し、競争を排除・制限する効果がないときは、500万元以下の過料に処するとの規定を定めている。

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