中国では、特許出願及び実用新案出願が権利付与された後、無効審判手続き以外、権利者は、請求項を自発的に補正する機会がない。無効審判が請求された後、権利者は、無効審判請求書及び証拠を受領してから一ヶ月以内に、無効審判請求に対して請求項を補正する機会がある。ただし、請求項の補正方式は、厳しく制限されている。
Continue Reading 専利無効審判手続きにおける請求項の補正