2021年4月22日、アモイ知的財産権法廷は、エマソン・エレクトリック社(以下、「エマソン」といいます)がA社等を訴えた不正競争紛争事件の第一審判決を下し、被告1のA社、被告2のH社、及び2社の事実上の管理者である被告3のWに対し、10年近くエマソンに対し行った大量の冒認出願(商標の抜け駆け登録)行為を停止するよう命じ、冒認出願対応に要した弁護士費用の損失を賠償するとともに、影響を排除するための声明を発表するよう命じました。また、被告3者の商標代理機構に対しても、侵害幇助に該当するとし、エマソンに対し損害を賠償するよう命じました。
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