2020年7月22日、上海市高級人民法院(以下「上海高院」と称する)は、職務発明者・創作者の奨励・報酬に関し陳氏がA公司を提訴した係争案件に対し終審判決を下し(以下「A案件」と称する)、被告A公司に対し、原告に職務発明報酬として人民元15万元を支払うよう命じた。当該案件は、2015年に広く注目を集めた職務発明者・創作者の奨励・報酬に関し張氏らがB公司を提訴した係争案件(以下「B案件」と称する)に続き、上海高院が約定優先原則を再度明確化し、従業員・雇用者間の職務発明報酬約定の合法性及び合理性を審査した後、案件の事実を総合的に勘案し報酬金額を決定したものである。本短評では、関連法規及び案件例を参照しつつ、裁判所が職務発明報酬係争案件を審理する際の構想を顧みるとともに、雇用者に対し提案を行う。
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