中国民事訴訟法の関連規定によると、専利民事権利侵害事件の当事者は、法院の法的効力を生じた判決、裁定などを履行しなければならず、履行を拒否する場合、相手方当事者は当該判決、裁定などの発効日、或いは当該判決、裁定に規定される履行期間の最後の日より起算する二年間以内に人民法院に対して執行を申し立てることができる。執行申立の時効は、民事訴訟法における訴訟時効の中止、中断に関する規定を適用するし、時間の引き延ばしによって賠償責任を負う当事者が財産を移転してしまうなどの事態の発生を回避する必要もあるから、専利民事事件の裁決が効力を生じた後、勝訴当事者は早急に権利侵害者と交渉し、権利侵害者に効力を生じた裁決を履行するよう要求すべきである。権利者は、交渉が妥結に至らなかった場合、又は交渉せずに直接法院に強制執行を申し立てることが可能である。
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