Normal
0
7.8 磅
0
2
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:普通表格;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
近年、中国において特許権の権利行使を行うケースが増えつつある中、事後対策として無効審判を起こすことは依然として有効な手段であるが、周到な事前予防策を講じることは今後より重要になると思われる。事前対策として中国の特許公報(週単位で更新される)をリアルタイムに監視し、対象特許が見つかり次第速やかに情報提供をする(中国において、「公衆意見の提出」と言われる)ことで、特許査定をさせなかったり、登録範囲を縮小させたりすることができれば、コスト対パフォーマンスの点においてより効果的であろう。
Normal
0
7.8 磅
0
2
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:普通表格;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
言語的な障壁が存在する以上、パテントファミリーを持たない日本の特許公報を中国の審査官が調べるには限りがある一方で、今のところ、その積極的な利用を示す公式な統計データこそ無いが、情報提供による情報がそのまま拒絶理由通知書に引用されているという現実から、提供された情報は、ある程度積極的に中国専利局の審査官に利用されていることがうかがわれる。
なお、中国における情報提供制度は、実務上、日本における同制度と異なる面があることには注意されたい。
一、中国の関係条文
ア、専利法実施細則第48条
「第四十八条 発明特許出願の公開日から特許権付与の公告日まで、何人でも専利法の規定に適合しない特許出願について国務院特許行政部門に意見を提出し、かつ理由を説明することが出来る。」
ィ、審査指南の関連規定(第2部分第8章の4.9)
「 公衆からの意見に対する処理 いかなる人による、専利法の規定に適合しない発明専利の出願について専利局に提出された意見は、審査官が実体審査をする際の考慮に供するように、当該出願書類のファイルに保管しなければならない。公衆情報は審査官が専利権の付与通知書を発行した後に受け取ったものであれば、考慮される必要はない。公衆の意見に対する専利局の対応状況は、情報提供者に通知する必要がない。」
二、情報提供の対象
発明特許のみ、情報提供の対象である。
三、情報提供の時期
発明特許出願の中国国内公開日から特許権付与公告日までの間、提出可能である。
優先日から18ヵ月後に中国移行されたPCT国際出願の場合、通常(実務において)中国段階移行日から2-5ヶ月で公開される。パリルートの特許出願の場合は、初期審査合格後、出願日(優先日がある場合、優先日)から18ヶ月満了時に公開される。出願人の申請による早期公開も可能である。早期公開の場合、初期審査合格後すぐに公開準備プロセスに入る。上記公開日を考慮して情報提供を行えば、より効果的に審査官の配慮の対象となり得る。
四、情報提供が可能な人
制限されておらず、何人でも可能である。実務において、匿名による情報提供の場合が多い。
五、提出可能な情報
特に制限はないが、専利法実施細則第53条に規定された要件に適合しない(拒絶理由に該当する)ことを理由としたのは、普通である。参考までに、関係内容を以下に引用する。
中国での実際出願日が、2010年2月1日前であれば、旧実施細則43条が適用される:
(1)出願が本細則第2条第1項の規定(発明特許の定義)を満たしていない場合
(2)出願が特許法第5条(公序良俗要件)及び第25条(特許法の非保護対象)に規定された場合に該当し、若しくは特許法第22条(新規性、進歩性、実用性)、本細則第13条第1項(重複授権してはならない)、第20条第1項(明瞭要件)又は第21条第2項の規定(技術課題を解決するための必要・不可欠要件)を満たしていない場合、又は特許法第9条(先願主義)の規定に従い特許権を取得することができない場合
(3)出願が特許法第26条第3項(十分開示要件)、第4項(サポート要件)又は第31条第1項(単一性要件)の規定を満たしていない場合
(4)出願の補正は特許法第33条(新規事項追加の禁止)を満たしていない又は分割出願が本細則第43条第1項の規定を満たしていない場合
中国での実際出願日が、2010年2月1日後であれば、現行実施細則43条が適用される:
(1)出願が専利法第五条(公序良俗要件)、第二十五条(専利法の非保護対象)に規定される場合に該当し、もしくは専利法第九条(重複授権禁止)の規定によって特許権を付与できない場合
(2)出願が専利法第二条第2項(定義)、第二十条第1項(秘密審査)、第二十二条(新規性、進歩性、実用性要件)、第二十六条第3項(十分開示)、第4項(明瞭・サポート要件)、第5項(遺伝資源の明記)、第三十一条第1項(単一性要件)もしくは本細則第二十条第2項(技術課題を解決するための必要・不可欠要件)の規定に合致しない場合、
(3)出願の補正が専利法第三十三条(新規事項追加の禁止要件)の規定に適合しておらず、もしくは分割出願が本細則第四十三条第1項(分割出願の新規事項追加の要件)の規定に適合しない場合
六、情報提供者へのフィードバック
中国においては、提供された情報は審査官の自由裁量で採用されるため、情報提供者へのフィードバックは行われない点に注意されたい。
提供された情報が審査官に利用されたかを調べるために、対象特許が特許付与公告をされた後、その包袋を取り寄せることは可能である。調査可能な書類には、公衆意見は含まれないが、拒絶理由通知書を調べることにより、自分の提供した情報が採用されたかをある程度判断することが可能である。
七、提出方法(弁理士手数料のみ発生する)
「方法1」詳細な法律分析を加えずに、先行技術文献のみ提供する
「方法2」依頼人自身での分析後、現地代理人が先行技術文献とともに中国特許庁に提出する
「方法3」現地代理人が詳細に法律分析を行い、拒絶すべき理由を陳述する
対象特許が自社に対して脅威があるものである場合、方法3を提案する。