中国では、特許出願及び実用新案出願が権利付与された後、無効審判手続き以外、権利者は、請求項を自発的に補正する機会がない。無効審判が請求された後、権利者は、無効審判請求書及び証拠を受領してから一ヶ月以内に、無効審判請求に対して請求項を補正する機会がある。ただし、請求項の補正方式は、厳しく制限されている。
Continue Reading 専利無効審判手続きにおける請求項の補正

中国専利法は、意匠専利を保護し、登録意匠に関わる無効審判、行政訴訟(注:審決取消訴訟)及び民事侵害訴訟において、いずれも、登録意匠と無効審判の証拠又はイ号製品の対比を行う必要がある。対比において、常に「一般消費者」という用語が出てくる。「一般消費者」は、その知識レベル及び認知力に基づいて評価を行い、対比の結果を出す。
Continue Reading 意匠対比における一般消費者の認定について

 金杜律师事务所专利日语组提供

第六十五号

《発明専利申請優先審査管理弁法(発明特許出願優先審査管理弁法)》は局務会議の審議を経て可決され、ここに公布し、2012年8月1日から施行する。

                                                                                                                              局長 田力普 2012年6月19日

発明専利申請優先審査管理弁法

第一条 産業構造の最適化・アップグレードを促進し、国の知的財産戦略の実施を推進、及び創新型国家の建設を加速するため、《中華人民共和国専利法》および《中華人民共和国専利法実施細則》の関連規定に基づいて、本弁法を制定する。

第二条 国家知識産権局は出願人の申立てに応じて、関連条件を満たした発明特許出願について優先審査を行い、優先審査申立が認められた日から一年以内に結審する。Continue Reading 発明専利申請優先審査管理弁法