By King & Wood’s Corporate Group
(中国語原文「关于进一步明确和规范部分资本项目外汇业务管理有关问题的通知」)
クロスボーダーの資本流動による金融リスクを防止し、国際収支の基本的均衡を図るため、国家外貨管理局は、本通知を発し、外貨資本金の支払・人民元転、外債借入、土地保証金口座、個人資産現金化専門外貨口座に関する規制を強化した。
①外貨資本金の支払・人民元転に関する管理の規範化
外 資系企業は、外貨資本金の人民元転により取得した人民元資金を、国内持分投資、非自社用不動産の購入に関する費用の支払い、委託貸付の実行、企業間貸借 (第三者の立替金を含む)、第三者に転貸した銀行貸付金の返済及び各種の保証金の支払いに使用してはならないことを再度強調した。
②外債借入に関する管理の強化
外資系企業が対外債務を借り入れる場合、その枠は投資総額と登録資本の差額(以下、「投注差」という)を超えてはならず、外国投資者が登録資本の満額を払い込んでいない場合、その外債借入限度額は、投注差に外国投資者の出資払込比率を乗じて算出される。
外資系企業が借り入れた外債に延滞が生じ、かつ外債変更登記手続を行わなかった場合には、外貨管理局によって新規の外債借入が停止される可能性があり、短期外債の延滞又は延期により実際の借入期間が1年を超えた場合には、累計発生額ベースで管理を実施するとしている。
③土地保証金口座に関する管理の規範化
土地使用権の競売を行う場合、関連規定に基づき保証金専用口座を通じて実施しなければならず、その口座の名称を「土地使用権の競売に関わる保証金専用外貨口座」に変更する。当該口座内の資金については人民元転を行ってはならない。
④個人資産現金化専門外貨口座に関する管理の整備
中 国国内の個人は、外国投資者の中国現地企業の持分又はその他の権益の譲渡により収入を得た場合、所在地の外貨管理局に資産現金化専門外貨口座の開設を申請 しなければならない。国内個人は、相応の資産現金化収入に関する税金納付完了証明書をもって、銀行に当該口座内資金の人民元転を申請することが可能であ る。